2015-04-07 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
したがって、我が国の土地を取得又は利用することについて我が国が措置をとるに当たっては、当該措置がサービスの貿易に影響を及ぼすものである限り原則として国籍を理由とした差別的制限を課すことは認められておりません。他方、外国人等のみを対象とした措置でない場合、合理的な目的及び手段で土地の取得等を規制することについてはGATSにより制約されているわけではない、こうした認識に立っております。
したがって、我が国の土地を取得又は利用することについて我が国が措置をとるに当たっては、当該措置がサービスの貿易に影響を及ぼすものである限り原則として国籍を理由とした差別的制限を課すことは認められておりません。他方、外国人等のみを対象とした措置でない場合、合理的な目的及び手段で土地の取得等を規制することについてはGATSにより制約されているわけではない、こうした認識に立っております。
外務省は、世界貿易機構、WTOのサービス貿易協定、GATSにより、外国人のみを対象に土地の利用や取引に差別的制限を課すことは原則として認められないという説明を行ってきました。一方で、岸田外務大臣は、昨年二月三日に衆議院予算委員会で、外国人のみを対象とした措置でなければGATSの制約は掛からないとの認識を示されております。
したがって、外国人等が、サービスを提供するに際して、我が国の土地を取得、利用することについては、原則、国籍を理由とした差別的制限を課すことは認められておりません。 しかしながら、他方、外国人等のみを対象にした措置でない場合、合理的な目的及び手段で土地の取得等を規制することについてはGATSにより制約されているわけではないというふうに認識をしております。
したがって、外国人がサービス提供をするに際して、我が国の土地を取得したり利用したりすることについては、原則、国籍を理由とした差別的制限を課すことは認められておりません。 その一方で、外国人のみを対象にした措置でない場合、つまり内外無差別の場合には、合理的目的及び手段で土地の取得等を規制することに関しまして、GATSによる制約があるわけではないと考えております。
したがいまして、外国人等がサービスを提供するに際して我が国の土地を取得あるいは利用するということについては、このGATSの協定の締約国として、原則、国籍を理由とした差別的制限を課すことは認められていないということでございます。
そのため、他のWTO加盟国の国民等がサービスの提供に際して我が国の土地を取得することについて、原則として国籍を理由とした差別的制限を課すことは認められないということになっております。
そうだとすれば、これだけの時間が経過したにもかかわらず、なおかつ土地所有権に対する北海道知事の許可であるとか、あるいは担保設定に対する北海道知事の許可だとか、このような制限を加えることは合理的な制限とは言えない、アイヌの人の土地所有権に対する差別的制限である、このようにも考えられると思いますが、法務大臣いかがでしょうか。
「郵政省案にある外国企業に対する差別的制限は、日米貿易摩擦の増大につながる。」アメリカの政府が言っておるのですよ。それで、さらに「疑問点」として「一般第二種と特別第二種の分類が不明確」と向こうも言っている。これは全然不明確なんですよ。向こう側から見たって不明確。それだけれども、向こうは押し込みたいから、貿易摩擦とか言って特別二種というのを日本につくらせた、こういう感じがする。
ですから、われわれとしては恩給法と農林年金制度との直接な関係というものはないというふうに、これは判断しておるわけですから、恩給法以外の他の公的年金においてはこのような差別的、制限的な措置というものは講ぜられていないわけです。ですから、これは農林年金法の本則にこれを戻すという措置がすみやかにとられなければ改善はできないということになるわけです。
県民の国政参加については、国会議員としての資格権限に差別的制限を加えることがあってはならない。 よって本院は、国会が第六十一回通常国会において、何らの差別のない沖縄県民の国政参加を実現するための措置を講じ、もって県民の要求にこたえるよう強く要請する。 右決議する。 一九六九年四月七日 琉球政府立法院
加えて、日本の業者に自主的輸出規制を強要して、合板、トランジスターラジオ、こうもり、野球グローブ、綿製品、毛織物など二十四品目の輸入差別的制限を行なっております。最近の動きでは、自転車、鉄鋼その他の商品にまで、これらの自主規制の強化が新聞で報ぜられておるのであります。これでは、日米貿易は互恵平等ではないではありませんか。
二、為替及び貿易制限に関し、原則として無差別待遇を与える一方、国際収支擁護のため必要な差別的制限を行い得ることを骨子とするものでありまして、批准書交換の日に効力を生じ、一年間有効と定められております。 なお本協定には、三つの附属の交換公文がありますが、その交換公文におきましては、一、沖繩に対して与えられている利益については、この協定の最恵国待遇の規定が適用されないこと。
更に国際収支擁護のために必要な差別的制限を行い得るというようなことを骨子として両国間の通商のアンバランスを是正することを主目的にしている点において、我々もこの協定の成立に賛意を表するものでります。
○佐多忠隆君 この協定の第三条にいう国際収支を擁護するため、非常に差別的制限を行うことができるという規定ですが、これは具体的にはどういうことになるのですか。
この協定の骨子は、両国が相互に関税に関する最恵国待遇を与えることを定めているほか、為替及び貿易制限に関し原則として無差別待遇を与えることとする一方、国際収支擁護のため必要な差別的制限を行い得ることとなつており、別に交換書簡により、カナダが一定の条件の下に関税評価を行い得ること及び我が国が小麦、大麦、木材パルプ等の九品目について原則として無差別待遇を与えることとなつております この協定の成立によつて
この協定において注目すべき諸点を列挙いたしますれば、第一、両国は関税事項に関し相互に最恵国待遇を与えること、第二、両国は原則として相互に貿易制限に関する非差別的待遇及び外国為替制限に関する最恵国待遇を与えるが、国際収支擁護のために必要な差別的制限を行い得ること、第三、国家企業または特権を有する企業の貿易が非差別的待遇の原則に基くべきこと、第四、この協定は一年間の効力存続期間を有し、その後は三箇月間の
この協定の骨子は、両国が相互に関税に関する最惠国待遇を与えることを定めているほか、為替及び貿易制限に関し原則として無差別待遇を与えることとする一方、国際収支擁護のため必要な差別的制限を行い得ることとなつており、別に交換書簡により、カナダが一定の条件のもとに関税評価を行い得ること及びわが国が小麦、大麦、木材パルプ等の九品目について原則として無差別待遇を与えることとなつております。
次に農業協同組合が経済活動をなすに当りまして、現行の取扱手続ではその活動る阻止するような点が多く、農民の福利増進を確保することができないのでありますから、これらの一切の差別的制限を廃止いたしまして、且つ農民が農民以外の勢力の支配を受くることを防止する措置を講ずるようにせられたいのであります。以上を以て私の討論を終ります。